日本でブラジル人と結婚する
日本でブラジル人と結婚するためには、日本の民法に則って結婚を成立させ、ブラジルに報告することになります。
国際結婚手続きの専門家、アルファサポート行政書士事務所が、日本でブラジル人と結婚する手続きについてご説明します。
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STEP1:日本の市区町村役場で結婚を成立させる
必要書類 @市区町村役場
婚姻届
ブラジル人の「出生証明書」(日本語訳付)
この出生証明書には、既婚・未婚の別が記載されることから、
出生証明書を提出すれば、婚姻要件具備証明書の代わりとする
役所が多くあります。
ブラジル人の「パスポート」
ブラジル人の「在留カード」(中長期滞在者の場合)
日本人の本人確認書類
日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きする場合)
STEP2:駐日ブラジル大使館へ結婚を報告する
駐日本国ブラジル大使館
〒107-8633 東京都港区北青山2-11-12
Tel:03-3404-5211
【アクセス】
東京メトロ銀座線 / 外苑前駅
【開館日】
平日:9-13時、14-17時 (休館日;土日祝)
必要書類 @駐日ブラジル大使館
婚姻届
婚姻届受理証明書 ※日本の役所で取得したもの
ブラジル人の「出生証明書」
ブラジル人の「パスポート」
日本人の本人確認書類
日本人の戸籍謄本
手数料
ブラジル人の証人
STEP3:在留資格「日本人の配偶者等」の申請
ビザは、届出制の結婚と異なり、政府の許可が必要な「許可制」です。
特に注意を要する方々は以下の通りです。
・身元保証人の方の収入が少ない
・お見合い結婚である
・家族の方に結婚を話していない
・離婚歴がある
・お付き合いの当初、法律上の妻が別にいた(不倫関係)
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・これまでのビザが切れる直前の結婚である(駆け込み婚)
・交際期間はそれなりにあるが、遠距離の期間が長く、
対面での交際が短い
・インターネットで知り合い、対面での交際が少ない
・税金を支払っていない
この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ