日本でブラジル人と結婚する

日本でブラジル人と結婚するためには、日本の民法に則って結婚を成立させ、ブラジルに報告することになります。

国際結婚手続きの専門家、アルファサポート行政書士事務所が、日本でブラジル人と結婚する手続きについてご説明します。

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STEP1:日本の市区町村役場で結婚を成立させる

  必要書類 @市区町村役場

婚姻届

ブラジル人の「出生証明書」(日本語訳付)

この出生証明書には、既婚・未婚の別が記載されることから、

出生証明書を提出すれば、婚姻要件具備証明書の代わりとする

役所が多くあります。

ブラジル人の「パスポート」

ブラジル人の「在留カード」(中長期滞在者の場合)

日本人の本人確認書類

日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きする場合)

 

 

STEP2:駐日ブラジル大使館へ結婚を報告する

  駐日本国ブラジル大使館

〒107-8633 東京都港区北青山2-11-12

Tel:03-3404-5211

 

【アクセス】

東京メトロ銀座線 / 外苑前駅

【開館日】

平日:9-13時、14-17時 (休館日;土日祝) 

  必要書類 @駐日ブラジル大使館

婚姻届

婚姻届受理証明書 ※日本の役所で取得したもの

ブラジル人の「出生証明書」

ブラジル人の「パスポート」

日本人の本人確認書類

日本人の戸籍謄本

手数料

ブラジル人の証人

 

 

STEP3:在留資格「日本人の配偶者等」の申請

ビザは、届出制の結婚と異なり、政府の許可が必要な「許可制」です。

 

特に注意を要する方々は以下の通りです。

・身元保証人の方の収入が少ない
・お見合い結婚である
・家族の方に結婚を話していない
・離婚歴がある
・お付き合いの当初、法律上の妻が別にいた(不倫関係)
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・これまでのビザが切れる直前の結婚である(駆け込み婚)
・交際期間はそれなりにあるが、遠距離の期間が長く、

 対面での交際が短い
・インターネットで知り合い、対面での交際が少ない
・税金を支払っていない

 

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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